↑
”特別受益に時効はありませんので、それがどれだけ昔であっても特別受益として持ち戻しがなされます。
ただし、遺留分の計算の際には、原則として相続開始前10年の間になされた生前贈与しか持ち戻しがなされませんので、
これと区別して考える必要があります。”
↑
”3.何年前の贈与でも持ち戻しの対象となる
6.遺留分の算定において価額を算入できるのは相続開始前10年以内”
上記3サイトでは遺留分のみ特別受益が認められるのは10年以内
と明確に書かれています。
が
下記2サイトでは相続分、遺留分の区別なく特別受益が認められるのは10年以内
と解釈できる内容です。
さて、どちらの解釈が正しいのでしょうか
↑
”特別受益の持戻し期間が10年へ改正
2019年7月1日から、法改正により生前贈与について持ち戻す期間は相続開始前の10年間に限定される
この改正により、相続人に対する贈与は相続開始前の10年間に限り遺留分の基礎財産に含める”
↑
”民法改正により、原則として被相続人が亡くなる前「10年以内」の贈与に限り、特別受益に該当し得る”
そもそも、何故特別受益に時効を設けるのか理解できません。
法律で相続する権利を等しく定めるなら、特別受益も時効を設けることなく定めるべきです
少なくとも相続する資産があるなら、そこから特別受益は差引かれ
相続する資産より特別受益が多い場合は、マイナスにはしない。
とすればよいだけ。
しかも、解り難くして、知らなかった者が損をする。
行政の考え方を相続にも当てはめるな