建設業の税務調査は相変わらず多いです。
そこで論点となるのは「給与と外注費」の区分です。
納税者は、消費税・源泉所得税の観点から「外注費」がありがたい、、、、
消費税基本通達1-1-1では、(1)~(4)の事項を総合勘案し、判定するとあります。
(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
事前対策としては、この内容の業務委託契約書を作成しておくことはとても大切なことです。
税務調査官から言われた後に作成したら仮装。
税務調査官から言われる前に作成したら事前対策。