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返戻率50%超は損金算入に制限  節税保険で国税庁

 日本経済新聞 掲載

 

国税庁は11日、生命保険各社が節税対策になると販売していた中小企業の経営者向け保険について、課税ルールの見直し案を発表した。

 

解約時に戻ってくる保険料の割合を示す返戻率が50%以下の契約は保険料の全額損金算入を認めるが、節税効果の大きい50%を超える場合には損金に算入できる割合を制限。

 

加熱した節税保険ブームに歯止めをかける。

 

5月10日まで意見を一般公募し、早ければ6月に新ルールを適用する。

 

見直し前の契約に遡っては適用しない方針だ。

 

経営者保険は数億円の死亡保険金を受け取れる商品で、保険料を会社の損金として計上できる。

 

一定期間を経て解約すれば支払った保険料の大半が返戻金として戻るため、中途解約を前提にした節税目的の契約が多かった。

 

特に2017年に日本生命保険が発売した商品を契機に、生保各社による参入が相次いだ。

 

節税効果を過度に強調した商品開発や販売競争が激しくなり、国税庁や金融庁が問題視していた。

 

見直し案では、返戻率が最高で50%から70%以下の場合は損金に算入できる割合を6割、70%から85%以下の場合は4割にそれぞれ制限する。85%を超える場合にはさらに制限し、過度な節税を予防する。

 

マニュライフ生命保険の吉住公一郎社長は11日、「税金の繰り延べ効果は大きく低下する」と話した。

 

同社は返戻率の大きな節税保険を18年8月に投入したが、現在は販売を休止している。

 

吉住社長は「新ルールに適応するように保険料の体系を見直すとともに、中小企業の事業承継ニーズなどに応える商品を開発していく」とした。

 

 以上

 

税金の繰り延べであるが、利益の計上が続く見通しであれば、加入を勧めています。

 

私事ですが、しばらく留守しますので、ブログを休憩します。

 

 

 

 

最後まで読んで頂き、有難うございます
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