仮装経理に基づく過大申告額を修正経理した場合の損失はその仮装経理を行った事業年度の損金とすべきであり、修正経理を行った事業年度の損金には算入できないとした事例
過去8事業年度にわたり、仮装経理に基づき過大に申告した所得金額に相当する金額につき、本件事業年度の確定決算において一括して修正経理を行い特別損失に計上した金額については、
その全額を本件事業年度の損金の額に算入すべきであるとの請求人の主張に対して、
本件特別損失の額は、
①i本件事業年度に生じたものでないことは明らかであるから、
②その生じた各事業年度の損金の額に算入すべきものであり、
③その結果、もし、損金の額に算入する機会を失うこととなる金額が生じたとしても、
それは国税通則法に規定する5年の更正の期間制限によるものであるから、このゆえをもって
不相当な措置ということはできない。
昭和62年11月6日裁決
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