法人税基本通達42  デリバティブ取引に係る損益等② | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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(受渡決済見込取引)

2-3-36 法人が行う取引が「その他のデリバティブ取引」に該当するかどうかの判定において、農産物、鉱物その他の商品の価格を基礎数値とし、かつ、受渡決済を行うことができる取引が、2-3-35《その他のデリバティブ取引の範囲》に定める要件を満たす場合には、当該取引は、原則として「その他のデリバティブ取引」として取り扱うこととなるのであるが、当該取引の基礎数値に係る商品と同一の商品を通常棚卸資産である商品、原材料等として保有し販売又は費消する法人が、当該取引に係る契約の時に当該商品の受渡決済をあらかじめ決定していることが内部資料その他のものによって明らかなときは、当該取引は、「その他のデリバティブ取引」に該当しないものとして取り扱うことに留意する

 

(注) 商品の受渡決済ができる取引のうち銀行法施行規則第13条の2の3第1項第1号のロ又は第2号のロに掲げる取引に該当するものは、規則第27条の7第1項第2号又は第3号《デリバティブ取引の範囲等》の規定により、法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》に規定するデリバティブ取引に該当するのであるから、本文の取扱いにより「その他のデリバティブ取引」に該当するかどうかを判定する取引は、これらに掲げる取引に該当しない取引に限られる。

 

(未決済デリバティブ取引の意義)

2-3-37 法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》に規定する「デリバティブ取引のうち事業年度終了の時において決済されていないもの」とは、事業年度終了の時においてデリバティブ取引(同項に規定する「デリバティブ取引」をいう。以下この款において同じ。)に係る約定が成立しているもののうち、解約、譲渡、オプションの行使・消滅その他の手仕舞いに係る約定(以下この章において「手仕舞約定等」という。)が成立していないものをいうことに留意する。

 

(注) 2-1-35《デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の取得による損益の計上》のただし書又は2-1-36《デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の譲渡による損益の計上》の適用を受ける場合には、当該デリバティブ取引は、これらの通達に定める受渡しの日まで手仕舞約定等が成立していないものとして取り扱う。

 

 

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