建設業法第11条
決算変更届の提出期間は決算終了後4ケ月以内に知事に届けなければなりません。
建設業法第28条
期限内に提出されない場合には、個別に指導を行い、なお改善されなければ、建設業法に基づく監督処分を行うことがあります。
建設業法第50条
決算変更届が提出されないと、6月以下の懲役又は100万以下の罰金が処せられる場合があります。
決算変更届は必ず毎年期限内に提出することをおすすめいたします。
はたちゃんでした。
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