助成金の活用 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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大阪府寝屋川市の税理士法人長瀬会計事務所のスタッフブログ。楽しくやってまーす!
税務、会計だけでなく助成金申請や事業再生支援など会社経営のサポートに力を入れてます。
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助成金を受給するには

色々と面倒な書類を作成したりして

大変だとお思いになっておられませんか?

実は、そんなに手間ではないのです。

殆どの書類はハローワークで用意してくれますし、

説明も、きちんとしてくれます。


では、どんな助成金が有るのかを

数回に分けて説明を致します。


① 新規に従業員を雇用する時

     (試行雇用奨励金)


職業経験、技能、知識等から就職が

困難な特定の求職者を、ハローワーク等

の紹介により、一定期間試行雇用した場合、

奨励金を支給します。


次の① から⑦ ( 地方運輸局については、

① 、② 、④ 及び⑦ のうち日雇労働者・住居
喪失不安定就労者) の求職者を、ハローワーク

又は地方運輸局の紹介により、一定期
間試行雇用した場合、対象労働者1 人につき、

月額4 0 , 0 0 0 円

( 最大3 か月間) 支給されます。

① 4 5 歳以上の中高年齢者
② 4 0 歳未満の若年者等
③ 母子家庭の母等
④ 季節労働者
⑤ 中国残留邦人等永住帰国者
⑥ 障害者
⑦ 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス


まずは、事業主様の、管轄のハローワークにて

トライアル雇用併用で、求人を行ってください。


次回は、従業員を会社の都合で休ませた場合の

助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)を

説明いたします。


はたちゃんでした。




最後まで読んで頂き、有難うございます。

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