物価高が続く中、光熱費・家賃・食費を払うだけでほとんど手元に残らないという相談が増えています。
特に「フルタイムで働いても手取りが7万〜8万円台」という人にとっては、生活保護を検討せざるを得ない現実があります。
ここでは、手取り7万6000円・家賃4万1000円の一人暮らしというケースをもとに、働いていても生活保護が認められる仕組みをわかりやすく解説します。
働いていても生活保護は受けられる?
結論から言うと、働いていても生活保護を受けることは可能です。
生活保護は「無職かどうか」ではなく、世帯収入が国の定める最低生活費に届いているかどうかで判断されます。
たとえば大阪市内の単身世帯で、最低生活費が月12万8000円前後の場合、
手取りが7万6000円なら 差額の約5万2000円 が生活保護として支給されることになります。
つまり、生活保護は「働けない人のため」だけでなく、「働いても生活が成り立たない人のための制度」でもあります。
どんな費用が支給されるのか
生活保護の支援内容は、「生活費」だけではありません。
収入の不足分を補うほか、必要に応じて次のような費用も含まれます。
・生活扶助(食費・日用品などの基本生活費)
・住宅扶助(家賃や共益費など)
・医療扶助(医療費が全額無料)
・教育扶助(義務教育に必要な学用品など)
この仕組みにより、家賃を払うだけで手取りが尽きるような人でも、最低限の生活を守ることができます。
扶養や資産はどう扱われる?
生活保護の申請時には、資産や家族からの援助可能性も調査されます。
預貯金、保険の解約返戻金、不動産などがある場合は、まずそれらを生活に充てるよう求められます。
また、親族に「援助できる余裕があるか」を照会する扶養調査(扶養照会)も行われます。
ただし、実際に援助できる人がいない・経済的に余裕がない場合は、生活保護が認められるケースが多いです。
この調査はあくまで形式的な確認であり、「家族に迷惑をかけるから申請できない」と思い込む必要はありません。
働きながら受給する人も多い
生活保護には「就労控除」という制度があり、働いて得た収入の一部は減額対象から除外されます。
つまり、働いていることで保護費がすべて減らされるわけではなく、
就労を続けながら保護を受ける人も全国的に多数存在します。
「週3〜4日勤務」「パート収入のみ」などでも、足りない分だけ保護で補うことができる仕組みになっています。
生活保護の申請手続きの流れ
生活保護を希望する場合は、住んでいる地域の福祉事務所(生活保護担当ケースワーカー)に相談します。
流れはおおまかに次の通りです。
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生活状況の聞き取り(面談)
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制度の説明と申請書の提出
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資産・収入・就労状況などの調査(通帳や給与明細の提出)
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扶養照会・実地調査
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審査ののち、支給決定
支給が決まると、翌月から生活保護費が口座に振り込まれます。
また、受給中は毎月収入報告を行い、年数回のケースワーカー訪問があります。
これは監視ではなく、生活改善や就労支援を目的とした面談です。
まとめ:迷わず相談を
手取り7万6000円では、都市部での一人暮らしは現実的に困難です。
生活保護は「怠ける人の制度」ではなく、「頑張っても生活が成り立たない人を守る制度」です。
申請をためらう必要はありません。
生活が苦しいまま我慢を続けるより、制度を使って少しでも心身を整えることが大切です。
Wing行政書士事務所では、生活保護の申請や就労中の受給相談を基本的に無料で受け付けています。
今の生活に限界を感じている方、申請に不安がある方は、
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