物価の高騰や年金額の減少、仕事の減収など、生活の立て直しが難しいと感じる方も少なくありません。
そうした中で、「生活保護を申請したいけれど、貯金が少しあるとダメなのでは?」と不安に思う人も多いでしょう。
今回は、生活保護と貯金の関係について、申請時と受給中の両方をわかりやすく解説します。

生活保護とはどんな制度か

生活保護は、国が定める「健康で文化的な最低限度の生活」を守るための制度です。
世帯の収入がその基準に満たない場合、足りない部分を国や自治体が補う形で支援が行われます。
対象となるのは、働けない・病気で収入がない・頼れる家族がいないなど、あらゆる努力をしても生活が維持できない方です。

この制度は、日本国憲法第25条に基づいており、誰でも状況次第で利用できます。
「恥ずかしい」「人の目が気になる」と思う必要はありません。
安心して暮らすための“公的な支え”として、堂々と使うことができます。

申請時の貯金はいくらまでなら大丈夫?

生活保護を申請するときに、貯金がいくらまでなら認められるのか――多くの人が気になる点です。
基本的には、「最低生活費を超えない範囲の貯金」であれば申請は可能です。
最低生活費は、地域や家族構成によって異なります。

例えば厚生労働省の基準では、
・高齢の一人暮らし世帯で月13万円前後
・高齢夫婦二人世帯で月18万円前後
・夫婦と子ども1人世帯で月22万円前後
といった水準になっています。
これを大きく上回る貯金がある場合は、まずその資産を生活費として使うよう求められます。
ただし、実際の判断は福祉事務所が個別に行うため、まずは相談して確認することが大切です。

生活保護を受けながら貯金することはできるのか

「生活保護を受けたら貯金できなくなるのでは?」と思う人も多いですが、実際には一定の範囲で認められます。
自治体によって基準は異なりますが、一般的に「最低生活費の半分程度」までなら問題ないとされています。
また、目的が明確であれば、特例として貯金が許可されることもあります。

たとえば、次のようなケースです。
・就職や自立のための費用
・引っ越しや転居に必要な費用
・子どもの学費や進学のための資金
・将来の介護や葬儀のための準備金

このような“生活の安定”や“自立の準備”に関わる貯金は認められる場合があります。
ただし、隠して貯めるのは厳禁です。
生活保護を受けている間は、毎年一度、資産の申告を行う必要があり、報告しなかった貯金が後で見つかると、支給停止や返還の対象になるおそれがあります。

生活保護を申請するときの注意点

生活保護は金銭的な支援にとどまらず、就労支援・家計相談・医療費のサポートなど、多角的な支援を受けられる制度です。
一方で、資産や保険の管理が制限されること、ローンを組めなくなることなどのデメリットもあります。
制度の目的は「一生保護を受けること」ではなく、「生活を再建すること」です。
そのため、申請時にはケースワーカーとしっかり話し合い、無理のない生活設計を立てることが大切です。

まとめ

生活保護の申請時に貯金があっても、最低生活費を超えなければ申請は可能です。
また、受給中でも将来の自立に向けた貯金であれば、一部認められる場合があります。
重要なのは、嘘をつかず、正直に相談することです。
制度は「困っている人を助けるために」存在します。
生活に不安がある方は、一人で悩まず、まずは専門家に相談してください。

Wing行政書士事務所では、生活保護の申請や制度の相談を基本的に無料でお受けしています。
貯金や家計の状況が気になる方も、まずは気軽にご相談ください。
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