大阪で生活保護のサポートを行うWing堂ヶ芝行政書士事務所です。
生活保護の利用者がスーパーやコンビニで食材などを購入する場合、ポイントをもらうことがあるかと思いますがそのようなポイントまで福祉事務所に収入として報告しなければならないのでしょうか。
この点、そのテンポや企業の割引やサービスの一環として付与されるポイントについては、収入には認定されませんので、保護の実施期間に対し、届出をする必要はありません。
スーパーマーケットやコンビニエンスストア等の販売店で商品を購入する場合、購入金額に応じてポイントが付与されることがあります。
そのポイントは、その販売店のみならず、別の店舗での買い物の際に現金と同様に商品の購入代金にあてることができます。
商品の購入の際に付与されるポイントが、店舗や企業の割引やサービスの一環としての性格を有するものであれば、収入には認定されません。
しかし、例えばインターネットで買い物をした際に「抽選で○○名に30,000ポイント贈呈」などのような、一定の契約をする際の特典として高額のポイントが一部の購買者に抽選で付与される場合には、「他からの仕送りや贈与等の性格を有するもの」であるとされる可能性があり、社会通念上収入として認定することを適当としないもののほかは、全て収入として認定されることとなります。
割引の性格を有するポイントであっても、長期間にわたってためるなどした結果、その保有金額が相当額に至った場合、生活保護費を原資とする預貯金と同様の扱いをされる可能性がありますのでご注意ください。
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