大阪で生活保護のサポートを行うWing堂ヶ芝行政書士事務所です。
生活保護を利用されている方が時間のあるときにインターネットのライブ配信をしており、ときどき視聴者から「投げ銭」を受け取っている場合、そのことを収入として福祉事務所に報告しなければならないのでしょうか。
この点、「投げ銭」が現金または現金と同様に使用できるものであれば、当然保護の実施期間に対し、届出をする必要があります。
「投げ銭」とはそもそも何なんでしょうか?
元来、「投げ銭」とは、路上において大道芸や音楽を演奏する者などに対し、観客が投げ与える金銭のことをいいますが、インターネット上における「投げ銭」は、インターネット上で配信している動画、音声等の情報に対し、その視聴者がオンラインで送金することです。運営サイトによって具体的なシステムは異なりますが、配信者が受け取った「投げ銭」は、現金または現金と同様の交換価値をもつポイントとして使用することができます。
「投げ銭」を現金へなく、ポイントで受領していても、ポイントは「現金と同様に使用できるものは現金と同様に取り扱うもの」とされていますので、社会通念上、収入として認定することを適当としないもののほかは、全て収入として認定されることとなります。
そしてその収入が、就労にともなう収入のうち「農業以外の自営収入」にあたる場合は、ネット接続料金、通信費等、ライブ配信のための費用は、必要経費として収入認定から除外してもらうことができ、必要経費を除いた金額に基礎控除表が適用されます。
また、「その他不安定な就労による収入」にあたる場合には、月額15,000円を超える額が収入として認定されます。
よって、「投げ銭」であっても、現金または現金と同様に使用できるポイントを受け取った場合には、保護の実施期間に対し、速やかに届け出なければなりません。
仮にそのような届出をせず、保護費を受領した場合、いわゆる不正受給として、生活保護法78条に基づき、保護費の徴収を求められる場合があります。
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