大阪で生活保護のサポートを行うWing堂ヶ芝行政書士事務所です。
生活保護を利用していて交通事故のために重い後遺障害を負い、障害基礎年金を受給することになり、障碍者手帳の交付を受ける場合に、生活保護はどのようになるのでしょうか?本日はこのことを社労士資格も併せ持つ行政書士の吉本が解説していきたいと思います。
この点、障害基礎年金の受給額が収入として認定され、その額だけ生活保護の支給額は減額されます。
また、最低生活費の認定にあたり、障害の程度に応じて、加算が受けられることも考えられます。
年金と収入認定に関して障害基礎年金を受給した場合、生活保護の実施期間は年金を定期収入として認定し、年金の受給額の分だけ生活保護費が減額されることになります。
年金を受給しているにもかかわらず、それを実施期間に申告しなかった場合は、「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けた」として生活保護法63条に基づく返還請求を受けたり、場合によっては、不正受給として生活保護法78条に基づく徴収請求を受けたりすることがありますので、年金を受給することになった場合は速やかに申告するようにしてください。
障害がある方は、障害によって最低生活を営むのに健常者に比べてより多くの費用を必要とすることになります。
加算はそのための特別の需要に着目して基準生活費を上積みする制度です(加算によってはじめて加算のない人と実質的に同じ水準の生活が保障されることになります)
障害の状況(程度)及び地域に応じて、最低生活費に加算がされることになります。在宅者の場合の障害者加算の金額は次のとおりとなっています。
①身体障碍者福祉法施行規則別表第5号の障害等級表1級もしくは2級または国民年金法施行令別表第1級の障害該当者
②前期障害等級表3級又は国民年金法施行令別表第2級の障害該当者
1級地で①に該当する者
2万6,810円
1級地で②に該当する者
1万7,870円
2級地で①に該当する者
2万4,940円
2級地で②に該当する者
1万6,620円
3級地で①に該当する者
2万3,060円
3級地で②に該当する者
1万5,380円
国民年金の3級に該当する者には加算はありません。
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