大阪で小規模事業者持続化補助金の申請サポートを専門に行っているWing堂ヶ芝行政書士事務所です。
本日は申請受付が5月1日と近づいている小規模事業者持続化補助金について、補助対象経費の一つである【ウェブサイト関連費】について様々な角度から解説していきたいと思います。
小規模事業者持続化補助金におけるウェブサイト関連費とは「販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費」のことをいいます。
対象となる経費の例は以下のようなものです。
・商品販売のためのウェブサイト作成や更新
・インターネットを介したDMの発送
・インターネット広告
・バナー広告の実施
・【効果や作業内容が明確な】ウェブサイトのSEO対策
・商品販売のための動画作成
・システム開発、構築に係る経費(インターネットを活用するシステム、スマートフォン用のアプリ、業務効率化のためのソフトウェアなど)
・SNSに係る経費
対象とならない経費の例は以下のとおりです。
・商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
・ウェブサイトに関連するコンサルティング、アドバイス費用
・補助事業機関内に公開い至らなかった動画・ホームページ・LP
・有料配信する動画の制作費用
注意点は以下の通りです。
・ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。必ずほかの経費と一緒に申請する必要があります。
・ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の4分の1(最大50万円)が申請額の上限です。
・ウェブサイト、システム開発等に関連する経費については、こちらで計上します。
・ウェブサイトを50万円(税抜き)以上の費用で作成・更新する場合、当該ウェブサイトは「処分制限財産」に該当し、補助事業が終了し、補助金の支払いを受けた後であっても、一定の期間(通常は取得日から5年間)において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。
処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず補助金事務局等へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。補助金事務局等は、財産処分を承認した補助事業者に対し、承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。
承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令(加算金付き)の対象となります。
※補助金の交付を受けた補助事業の目的を遂行するために必要なホームページの改良や機能強化は、補助金事務局等への事前承認申請等となる「処分」には該当しません。
この補助金を申請される方の大部分は賃上げ特例を適用すると思いますのでホームページを作成される予定のある事業者の方は上限50万円まで使えるため、75万円のホームページを作成すると満額が補助されることになります。
今回の第17回公募は今年度の最初の公募ということもあり採択率も高くなることが予想されますので非常にチャンスです。
ホームページを作成する予定のある事業者の皆様はぜひこの機会に申請されることを強くおすすめ致します。
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