全国対応で生活保護支援を行っている行政書士の吉本です。
本日は幼い頃に家族を棄てて出て行った父が生活保護の申請をした場合に福祉事務所から扶養照会があれば扶養しなければならないのか?ということについて解説していきたいと思います。
繰り返しになりますが生活保護法4条2項は、民法に定める扶養義務者の扶養は、生活保護法による扶養に優先して行われる旨を規定しています。
そして親族間の扶養義務関係について定める、民法877条1項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」と規定しており、直系血族すなわち親と子は、相互に扶養義務を負う関係となります。
市役所からの問い合わせは、これらの法律上の規定に基づき、父の親族に対して、父の扶養が可能であるかを問い合わせるものです。
民法の定める扶養義務については、夫婦間及び親の未成熟の子に対する関係では、生活保持義務関係といわれています。生活保持義務とは、扶養義務者が文化的な最低限度の生活水準を維持したうえで、余力がある場合に、自身と同程度の生活を保障する義務とされています。
これに対して、生活保持義務関係にある者を除く直系血族や、兄弟姉妹の間の関係については、生活扶助義務関係といわれています。生活扶助義務とは、生活保持義務と異なり、扶養義務者が社会通念上それらの者にふさわしいと認められる程度の生活を損なわない限度で、被扶養者の生活を保障すればよい義務とされています。
ところで、前記のような民法上の扶養義務の履行手続きについて、民法879条は、「扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議することができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める」と規定しています。
すなわち法は、親族間の扶養義務の履行手続きについては、なるべく国家による介入を控え、まずは当事者間の協議にゆだねることとし、当事者間の意思を尊重する仕組みをとっています。
このような場合でも、まずは当事者の意思が尊重されるべきであるといえ、父との間の従前の経過を説明して、父を扶養する気持ちがない旨を担当者に伝えるべきでしょう。
ところで、そもそも扶養義務者に一定以上の収入があれば、いかなる場合であっても、例えば、要保護者のこれまでの家族に対する不当な仕打ちなどが存したとしても、これらを不問にしたうえで、扶養を行わなければならないのでしょうか?
この点、厚生労働省の通知でも、「要保護者の生活歴等から特別な事情があり明らかに扶養ができない者」などについては、扶養の可能性が期待できないものとして扶養照会事態が不要であるとされています。
したがって、上記のように長年音信不通で、実質的な家族関係の実態を全く欠く場合には、扶養が出来ない事情があることを伝えて、扶養を断っても差し支えないと考えられます。
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