全国対応で生活保護の申請サポートを行っているWing堂ヶ芝行政書士事務所の吉本です。

 

本日は未成熟の子に多額の財産がある場合に生活保護が打ち切りになるのか?ということについて解説していきたいと思います。

 

基本的に生活保護は世帯単位で認定されますので同一世帯の子に多額の財産がある場合は保護は受けれません。しかし例外もあります。

 

例えば未成熟の子の財産が、当該子が交通事故等に遭って受けとった損害賠償金の場合、子が受け取った財産は、その子の生涯における生活を補償する財産としての性質を有します。したがって、このような財産が、世帯の収入として認定されて、世帯の生活費として消費されてしまうと、その子の将来の生活の不自由を支える資力が喪失してしまい、子にとって不都合な事態となります。

そこで、子の受け取った財産について、収入認定除外認定を受けることが考えられます。

 

生活保護法4条は、生活保護の利用の前提として、利用者が資産、能力その他あらゆるものを活用することを要件としていますが(補足性の原理)、他方で、利用者の自立助長の観点から「次に掲げるものは、収入として認定しない」として、18種類の金銭や資金を利用者の自立更生に利用できるように、収入として認定しない取り扱いをしています。

この中で「災害等によって損害を受けたことにより臨時的に受ける補償金、保険金又は見舞金のうち当該保護世帯の自立更生のために充てられる額」が定められています。

この、災害等によって損害を受けたことにより受け取る補償金や保険金については「直ちに生業、医療、家屋補修、就学等にあてられない場合であっても、将来それらにあてることを目的として適当なものに預託されたときは、その預託されている間、これを収入として認定しない」とされています。

なお、収入認定除外の取り扱いを行うに際しては、当該世帯の自立更生に役立つか否かを審査するために必要なときには、自立更生計画を作成することになります。

このように、損害賠償金については、子の将来の医療費等に充てるため、公益法人などに預託し、また必要に応じて自立更生計画を作成することによって、収入認定除外を受けることができます。

保護の実施機関とよく協議するようにしましょう。

 

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