こんにちは、全国対応で生活保護を専門にサポートする行政書士の吉本です。

 

本日は裕福な親族がいると生活保護を利用することができないのか?ということについて徹底解説していきたいと思います。

 

健康を害して働けなくなり、福祉事務所の相談に行くと担当者から「裕福な親族がおられるようなのでまずはその親族に相談してください」などと言われ生活保護の申請をすることができなかった、というような話をときどき聞きますが裕福な親族がいても結論は全く問題なく生活保護を受給できます。

 

そもそも、扶養は生活保護の要件ではありません。

つまり、親子や兄弟姉妹など、民法上の扶養義務者が存在していたとしても、実際にそのような扶養義務者からの扶養を受けることができない、あるいは受けることができたとしても最低生活費に満たない場合には、生活保護を利用することができます。

 

生活保護法4条1項には「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」と規定されており、また、同条2項には「民法に定める扶養義務者の扶養及びほかの法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」と規定されています。

福祉事務所によっては、親族による扶養が保護の要件であるかのような説明を行うことがあり、その結果、生活保護を申請しようとした人が、生活保護の利用をあきらめるといった事態も生じています。

「保護に優先して行われる」との規定の意味は保護を受けた後の話であって保護の可否には何の関係もありません。

 

つまり、現在の生活保護法は、親族から扶養を受けられないことを保護開始の要件とはしておらず、たとえい扶養能力のあるお金持ちの親族がいるとしても現実に扶養を受けられない場合には生活保護を利用できます。

 

この点について、厚生労働省も、「扶養義務者の状況や援助の可能性について聴取すること自体は申請権の侵害にあたるものではないが、扶養義務者と相談してからでないと申請を受け付けない、などの対応は申請権の侵害にあたる」「相談者に対して扶養が保護の要件であるかのごとく説明を行い、その結果、保護の申請を諦めさせるようなことがあれば、これも申請権の侵害にあたるので留意すること」と注意喚起してます。

 

このように、役所側も生活保護法を十分に理解していないことも多々ありますので確実に生活保護の申請を成功したい場合は専門家に依頼されることがおすすめです。

 

 

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