こんにちは、大阪でビザ申請を専門にサポートする行政書士の吉本です。
本日は外国人雇用での就労ビザの取得のポイントを業界別に解説していきたいと思います。
①IT業界
システム開発やソフトウェア開発、保守、顧客サポートなどを行う情報処理・IT関連企業での外国人雇用について、想定される職種ごとに就労ビザを取得するポイントを解説します。
・ソフトウェア等の開発業務
ソフトウェア等の開発業にあたっては、大学や専門学校での専攻内容と職務内容に関連性があることが必要です。
基本的には、大学等で情報関連科目を取得していることが必要です。
情報関連の単位を全く取得していない文系学部出身の外国人をソフトウェア等の開発業務に就かせたい場合は、人文科学の分野に関する知識を必要とするソフトウェア開発に従事する場合は在留資格を取得できる可能性があります。
例としては、会計を専攻した外国人が、会計ソフトの開発を行うなどが当てはまります。
・バックオフィス(総務・人事・経理・法務・通訳翻訳等)、営業
IT関連企業において、バックオフィス業務や営業・マーケティングを担当する場合は、経済学部・経営学部・法学部・その他文系学部で職務と専攻内容に関連性あれば、就労ビザを取得できます。
②貿易業界
貿易業界でも、グローバル経済の拡がりを受け、外国人雇用が増加しています。貿易業の職務は、基本的にホワイトカラーですので、外国人の学歴と雇用後の職務内容に関連性があれば、ほとんどの職種で就労ビザが取得可能です。
ただし、専攻と職務内容の関連性は必ず必要ですのでご注意ください。
③ホテル業界
日本政府の積極的な外国人観光客誘致政策に加え、アジア各国の観光客に対する観光ビザ緩和などを背景に、外国人観光客が年々増加しています。
外国人観光客が増えることにより、ホテルや旅館の宿泊客としても外国人の割合が増え続けています。このような状況でホテル等での外国人スタッフを雇用したいという需要も増えています。ホテルでの外国人雇用に伴う就労ビザ取得については注意点があります。
フロント業務メインで採用する場合は、ホテル付属のレストランや客室清掃係、ドアマンなどの職種は単純労働とみなされますので、これらの職務内容では就労ビザは取れません。
また、規模が小さいホテルのフロント業務に関しては、単純労働とみなされがちです。フロントがメインの職務として就労ビザを取得したい場合は、ホテルの規模・知名度・外国人客の多さと外国人顧客対応の重要性を詳細に説明した文書を入国管理局に提出することが重要になります。
就労ビザの許可基準というのは、あくまでも専門的な職務を遂行するためということがあるためです。
総務・経理などの事務系職種として雇用する場合は大学や専門学校で習った専攻と関連のある職務を担当するのであれば「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得できます。
④製造業での外国人雇用
製造業での外国人雇用に関しては、事務部門、技術部門、そして工場などでの現場部門での雇用の3つに大きく分かれます。
事務部門とでいえば海外拠点との通訳翻訳の仕事、人事総務の仕事、会計の仕事、マーケティング・営業の仕事などであれば、全般的に就労ビザを取得することが可能です。
また、技術部門の仕事でいえば、製品開発、品質管理、技術教育などの技術職でも就労のビザを取得することが可能です。
事務や技術の仕事は、「技術・人文知識・国際業務」のビザになり、大学や専門学校で学んだ専攻と関連する職務内容で雇用される場合に取得できます。
工場などでの現場ラインでの作業は、単純労働とみなされますので、基本的には就労ビザは取得できません。
現場ラインで外国人を雇用できるパターンとしては、まず「技能実習」があげられます。技能実習は海外から一定の期間、実務研修という形で雇用されるもので、多くは事業協同組合を通して受け入れる形となります。
または、日系ブラジル人などの「定住者」ビザをもつ外国人でしたら、工場などでも働くことができます。「定住者」はその外国人の先祖が日本人であるために取得できるビザです。
就労制限がないため、工場内作業などの単純労働とみなされる職種でも雇用が可能です。
群馬県や静岡県、愛知県、大阪府などで多くの定住者を取得している外国人が働いています。
さらには、「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」や帰化した外国人も就労制限がありませんので、工場内作業で雇用可能です。
⑤不動産業界
年々、日本に来る外国人が増えるなか、外国人向けに不動産の賃貸仲介、売買の仲介をする不動産会社も増えています。
賃貸仲介については、留学生や外国人就労者向け、売買については、日本に長期滞在する外国人向け、投資用の高級分譲に至っては、アジア系富裕層が買うのが増えています。
不動産の営業担当や、通訳・翻訳の担当として、外国人社員の就労ビザを取ることは可能です。
まず、物件の紹介や入居手続き、契約書の作成サポートなどの仕事がメインの場合は、大学での専攻が経営や経済、法学部の場合のほうが比較的取りやすいと思います。
また、外国人顧客への通訳翻訳の仕事の場合は、文学部出身でもいける場合が多いと思います。
基本的な考え方としては、外国人社員の大学や専門学校での専攻内容が、会社で従事する仕事内容に十分生かせるかどうかが許可・不許可のポイントですので、そこを十分検討すれば、不動産会社という業種では比較的ほかの業界よりも外国人に就労ビザが出やすいです。
⑥建設業界
建設業の企業規模も、一人親方から上場企業まで大小さまざまありますが、外国人雇用に関しては事務系職種での採用と建築現場作業での採用に大きく分かれます。
事務部門でいえば、人事総務の仕事、会計の仕事、マーケティング・営業の仕事、海外拠点との通訳翻訳の仕事などの事務系であれば、全般的に就労ビザを取得することができます。
また、技術系の事務の仕事でいえば、設計、技術開発などの技術職でも、就労ビザを取得することが可能です。
このような仕事は、「技術・人文知識・国際業務」のという就労ビザになり、大学等で学んだ専攻と関連する職務で雇用される場合に取得できます。
建築現場作業の仕事ですが、これは単純労働とみなされますので、基本的には就労ビザは取得できません。就労制限のない「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」や帰化した外国人は、建築現場での作業でも雇用できます。
⑦小売業での外国人就労
電機量販店や高級ブランドショップなどの小売業でも、外国人が多く働いています。小売業で働いている外国人は「技術・人文知識・国際業務」のビザといった典型的な就労ビザは、基本的に接客やレジ、在庫管理といった単純労働とみなされがちな仕事内容では、許可はまずおりません。
接客やレジ、在庫管理といった小売業のアルバイトでもできるようなスタッフレベルの職種ではたとえ外国語で接客をするといっても、単に「通訳」という職種で申請した場合、入国管理局は「それは通訳ではなく接客業務であるから認められない」という判断をする可能性が高いです。
一番よいのは「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」といった在留資格をもっている外国人を採用することです。それならフルタイムで働けます。
また、留学生や「家族滞在」の在留資格をもっている外国人なら、「資格外活動許可」を取得したうえで、週28時間までなら働くことができます。
しかし、なかなか就労制限のない外国人スタッフを集めることができないという場合も多いかと思います。
就労制限のある外国人でも行けるケースは以下のようなケースです。
電機量販店やブランドショップの場合は外国語を使う割合がかなり高ければ、「技術・人文知識・国際業務」が認められる可能性があります。通常の接客の仕事では許可はおりません。あくまでも個別具体的なケースでの可能性があるということです。
入国管理局へ説明を要する内容としては、その外国人の業務の中で、外国語を使う機会がどれくらいあるのか、1日の中ではどれくらいなのか、年間では時季によって差が出てくるのか、どの国籍の外国人客が多いのかなど、国籍ごとの顧客データ等々を細かく分析した文書を作成し、丁寧に入国管理局へ説明することが大切です。
これらの説明をしたうえで、就労ビザが許可されたのであれば、問題なく雇用することができますが、気を付けたいのは単に「通訳業務」として入管に申請して、仮に許可を得られたとしても、接客をしている事実が発覚した場合は、虚偽申請をしたとして外国人と雇用企業の双方が処罰の対象となってしまいます。
また、外国人が本社採用で総合職のような場合は通常、新入社員というのは現場経験を積ませるため社員教育の一環で店舗に派遣することが多いと思います。
しかし基本的に単純労働は禁止されていますので派遣する場合は十分に入国管理局に説明する必要があります。
⑧教育業界
・民間の英会話スクール・語学スクールでの就労
教育業での外国人雇用にあたっては、主に民間の英会話スクールや、その他の言語のスクールでの語学講師としての雇用があります。
外国人が母国語を日本人に教える仕事に就くには、大学・短大を卒業して学位を取得していれば専攻内容を問わず「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得することができます。
しかし、専門学校を卒業している場合は、教育に関する専攻をしていなければ就労ビザの取得は難しいです。
・学校法人での英語講師、アシスタント
学校法人で小・中・高校生向けの英語教育としては、「教育」という就労ビザとなります。要件としては、民間の語学スクールで就労ビザを取得する場合と同様です。
・フリーランスの語学講師
フリーランスの語学講師として、複数の企業などから仕事を請け負って、語学講師として働く場合があてはまります。
この場合、フリーランスの形でも、「技術・人文知識・国際業務」の取得は可能です。
フリーランスは、個人事業主という形となります。本来は個人事業主として就労ビザの取得は難しいのですが、仕事の契約期間や契約金額、複数社との契約をしているなど、安定性が認められれば、技能・人文知識・国際業務ビザの取得が可能となります。しかし、安定性が認められなければ難しくなります。
逆に、売上金額がかなり多い場合や社員を雇うような規模になる場合は、技術・人文知識・国際業務のビザのままでは適用外となり、経営管理ビザへの変更を考えなければなりません。
⑨金融業界
金融業界でもグローバル化の拡がりを受け、外国人雇用が増えています。金融や保険業の職務は基本的にホワイトカラーですので、外国人の学歴と雇用後の職務内容に関連性があれば、ほとんどの職種で就労ビザ取得が可能です。専攻と職務内容の関連性は他のビザと同様に必須ですのでご注意ください。
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