こんにちは、大阪でビザ申請を専門にサポートしている行政書士の吉本です。

 

前回の記事では家族滞在のビザを持っている外国人を採用する場合のビザについてのお話でしたが今回は身分系のビザをもつ外国人を採用する場合のビザについて解説していきたいと思います。

 

身分系のビザとは「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格のことをいいます。

こうした在留資格をもっている外国人は、就労するにあたって何らの制限もありません。ですので日本人と同様に自由に働くことができます。つまり就労ビザを新たに取得する必要はありません。

また、帰化した外国人に関しても日本国籍をもっているので就労制限はありません。

外国人を雇用する場合に一番楽なのが身分系のビザをもつ外国人を採用する場合です。

例えば「日本人の配偶者等」は日本人と結婚している外国人、「永住者」は日本の永住権を取得した外国人、「永住者の配偶者等」は永住者と結婚している外国人、「定住者」は親の連れ後として来日した外国人や日系人などです。

就労制限がないということは、通常の就労ビザでは制限のある単純労働や肉体労働、レジや販売、工場の仕事でも制限なく雇用可能です。

「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」のビザは配偶者と離婚したら更新ができなくなります。

そのため、外国人社員が離婚した場合、「日本人の配偶者等」のままでいることができませんので、雇用継続にあたっては注意が必要です。

結婚生活が3年以上で子供がいる場合は、離婚後に「定住者」へビザ変更ができる場合もあります。

ですので、離婚したら速やかに「定住者」への変更を検討したほうがよろしいかと思います。

 

 

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