こんにちは、大阪でビザ申請を専門にサポートしている行政書士の吉本です。

 

今回は派遣社員で外国人を受け入れる場合のビザについて解説していきたいと思います。

 

派遣社員として外国人を雇用する場合にも、就労ビザを取得することは可能です。派遣社員というのは派遣元である派遣会社に雇用されており、雇用関係が成立しています。ですので派遣元の会社が支援してビザ申請をします。

派遣社員として就労ビザを取得するための審査は3つあります。

①外国人本人審査

②派遣元会社の審査

③派遣先会社の審査

の3つです。

以下に1つずつ解説していきたいと思います。

 

①外国人本人審査

本人の学歴や関連した職務経験年数が問われます。

 

②派遣元の審査

必要な営業許可を取得しているか等のコンプライアンス、財務状況など企業としての継続性、安定性が問われます。

 

③派遣先会社の審査

職務内容や担当業務が審査されます。職務内容に関しては基本的に「専門的・技術的」な職務内容に限られます。

つまり、単純労働ではなくホワイトカラーの職種に限定されるということです。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得したのなら、「技術・人文知識・国際業務」で認められている職務範囲での仕事しかできません。

「通訳・翻訳」として雇用されて派遣されているのに、就労先で清掃や調理補助のような単純労働をさせることはできません。

 

通常のビザの審査に加えて、派遣会社に関連する審査が行われるということです。

 

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