こんにちは、大阪でビザ申請専門の行政書士の吉本です。

 

国際的に拠点を持っているグローバル企業にとっては、外国人社員の国際間の人事異動で、日本に移動させることも多いかと思います。

この場合は以前の記事でも解説した「企業内転勤」という就労ビザを取得するか、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得しなければなりません。

「企業内転勤」ビザは、1年以上外国の法人で勤務していた実績があれば、それを証明することにより「技術・人文知識・国際業務」と同じ職務範囲の仕事をするという条件で取得できますが、日本法人と外国法人の出資比率などを証明する資料等、提出すべき書類は多くなっています。

企業内転勤ビザの特徴としては本人の学歴が問われません。

通常の就労資格である「技術・人文知識・国際業務」は本人の学歴と職務内容の関連性が重要ですが「企業内転勤」は学歴要件は不要です。

代わりに、日本法人と外国法人の資本関係を証明する各種書類の提出と、その翻訳作業が発生します。

外国日本人に大卒などの学歴がある場合は、日本法人と外国法人の資本関係の書類提出の手間を省くために、「技術・人文知識・国際業務」で呼ぶという選択肢もいいですね。

また、役員として呼ぶ場合は、「経営管理」という在留資格になります。

こちらは、本人が投資して会社をつくるパターンでなく、役員就任として経営管理を取得するパターンに該当しますので、本人の経営管理としての実務経験3年以上というのが問われます。

 

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