こんちには、行政書士の吉本です。

 

前回および前々回の記事では帰化申請で作成しなければならない書類と官公署等から取り寄せなければならない書類について解説してきましたが、用意しなければならない書類はこれらだけではありません。

今回は書類の写し(コピー)を用意しなければならない書類について解説していきたいと思います。

その書類とは以下の通りです。

 

①貸借対照表、損益計算書の写し

②自動車運転免許証などの技能資格証明書の写し

③確定申告書の控えの写し

④卒業証明書または卒業証書の写し

⑤事業に対する許認可証明書等の写し

 

 

①貸借対照表、損益計算書の写し

法人の場合、いわゆる決算報告書のことです。

 

②自動車運転免許証などの技能資格証明書の写し

自動車の運転免許証、医師、教員、建築士、調理師、美容師、宅建士などの免許証、登録証といったものの写しです。自動車の運転免許証については裏表の写しを用意しなければなりません。

 

③確定申告書の控えの写し(法人・個人)

確定申告をしている場合は、その申告書の控えの写しを提出しなければなりません。この点については、納税証明書のところで説明したとおりです。

 

④卒業証明書または卒業証書の写し

卒業証書の写しの場合、申請の際、原本を持参したほうがよいです。

 

⑤事業に対する許認可証明書等の写し

たとえば建設業、風俗営業、質屋・古物商、貸金業、宅地建物取引業、旅館業、病院といった官公庁の許認可等が必要な事業を行っている場合は、その証明書の写しを提出します。

 

また、上記のコピーを用意しなければならない書類のほかにも、法務局の担当係官から特別に指示されたものがあればそれを用意します。

たとえば預金通帳、運転免許証の現物、あるいは家族全員の写ったスナップ写真、自宅等の不動産を所有している場合、その不動産の内部・外部の写真、病気中であれば医師の診断書といったものです。

また、外国語で記載された文書(たとえば本国から送付されてきた戸籍謄本、各種証明書など)については翻訳者を明示した翻訳文を用意しなければなりませんから注意してください。

※本国の役所から取り寄せる書類については翻訳文をつけることになりますが、行政書士が翻訳者を兼ねている場合は法務省の担当者もより安心していただける場合が多いです。

 

帰化申請、ビザ申請の事なら大阪市のWing堂ヶ芝行政書士事務所へ

📞 06-7502-7827(当事務所は相談無料です、お気軽にお問い合わせください)

携帯080-3807-5858(代表直通。夜間、休日も対応しております)

メール info@wing-gyousei.com

ホームページからのお問合せはこちら(おすすめ)→お問い合わせ|天王寺区のWing堂ヶ芝行政書士事務所 (wing-gyousei.com) (一両日中にご返信致します)