こんにちは、大阪で帰化申請を専門にしている行政書士の吉本です。
前回の記事で帰化申請の必要書類で作成しなければならないものについて解説しましたが本日は帰化申請の必要書類の中で特に官公署等から取り寄せる必要のある書類について解説していきたいと思います。
官公署等から取り寄せる必要のある書類は以下の通りです。
①本国法によって行為能力を有することの証明書
②在勤及び給与証明書、最終学校の卒業証明書、中退証明書、在学証明書
③国籍を証する書面
④身分関係を証する書面
⑤住民票・閉鎖外国人登録原票
⑥納税証明書
⑦法定代理人の資格を証する書面
⑧会社の登記事項証明書(登記簿謄本)
⑨預貯金の現在高証明書、有価証券保有証明書、不動産の登記事項証明書
⑩運転記録証明書
⑪公的年金関係書類
①本国法によって行為能力を有することの証明書
帰化をするには本国法によって行為能力を有していなければならないのですがこれはその証明書のことです。
本国の成人年齢、行為能力の制限を定めた法令及び申請者の年齢を証明したもので、本国の官公署が発行したものであるのが原則です。(韓国では家族関係登録証明書、台湾では戸籍謄本がこれにあたります)
ただし、国によってはこういった書面を発行しないところもあり、その場合の取り扱いについては具体的事例ごとに、法務局で相談する必要があります。
②在勤および給与証明書、最終学校の卒業証明書、中退証明書、在学証明書
勤め人の場合は、勤め先から在勤証明書と給与証明書をもらってくる必要があります(ただし、源泉徴収票があれば給与証明書不要の場合もあります)
自営業の人は必要ありません。
また、最後に卒業した学校で卒業証明書を、中退しているときはある期間在学していたことの証明書(中退証明書)を、在学中の人は在学証明書を発行してもらいます。
③国籍を証する書面
国籍を証する書面として、つぎのどれかを用意します。翻訳者を明示した翻訳文の添付も必要となります。
1.国籍証明書
本国の官公署、在日大使館、領事館などで発給しますが、発給してくれないところもあります。
2.戸籍謄本
韓国の場合は家族関係登録証明書を、台湾の場合は戸籍謄本を本国から取り寄せます。
この場合、家族関係登録証明書や戸籍謄本を本国から郵送してきた封筒も添付しなければなりません。
なお、戸籍謄本等の交付請求書のコピー及び郵便局発行の郵便物受領書を提出します。
3.国籍の離脱または喪失証明書
4.出生証明書
アメリカ合衆国、イギリス、ブラジルなど、生地主義国で生まれた人の場合、大使館、領事館、本国の病院などで発行してもらいます。ただし、この証明書によるのは国籍証明書を入手できないときに限ります。
5.旅券
旅券(パスポート)は、1~4の証明書を取得できない場合に限ります。
④身分関係を証する書面
身分関係を証する書面として、次の書類を用意します。
1.出生証明書、婚姻証明書、親族関係証明書
権限を有する官憲が発給したものでたとえば韓国では家族関係登録証明書、台湾では戸籍謄本、中国では親子関係証明書、婚姻関係証明書、出生証明書、フィリピンでは婚姻証明書、出生証明書といったものがこれにあたります。
2.裁判書、審判書、調停調書の謄本
これらは身分関係に裁判、審判、または調停があったときに提出を要するものです。
裁判書とは、判決書、決定書、命令書のことで、判決の場合は確定証明書も必要となります。
3.日本の戸籍謄本
申請者の親、配偶者、内縁関係にあるもの、婚約者、兄弟姉妹が日本国民であるときは、その人の日本の戸籍謄本を市役所、区役所といった市区町村役場から取り寄せます。
この場合、帰化して日本国民になった人に関しては帰化当時作成された戸籍の謄本が必要です。
また、申請者や親がもと日本人であったときは、その除籍謄本を用意する必要があります。
4.出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、認知届、親権者の変更届等の写し、記載事項証明書または受理証明書
申請者が日本で出生、婚姻離婚、養子縁組をしたり、あるいは申請者の親、配偶者、子などが死亡したりして日本の市区町村役場に届出をしているときは、市区町村役場でその受理証明書、あるいは記載事項証明書などを発行してもらいます。
5.住民票
配偶者(内縁含む)及び子(法務局によっては同居の親族も)が日本人であるときは、その住民票の写しを市区町村役場から取り寄せます。
⑤住民票・閉鎖外国人登録原票
現在の居住地等の内容の居住歴については住民票を居住地の市区町村役場より取り寄せえ、それ以前の内容については、閉鎖外国人登録原票を法務省より取り寄せることが必要です。
⑥納税証明書
納税証明書を必要に応じて税務署、都道府県税事務所、市区町村役場から取り寄せます。また、申請者が会社等法人の経営者である場合(父母兄弟等の親族が経営する会社の取締役に就任している場合も含む)は、経営者個人に関する所得税などの納税証明書と、法人に関する法人税などの納税証明書の2種類が必要となります。
なお、個人事業者など確定申告をしているときは確定申告書の控えを、修正申告があるときはその控えを、提出しなければなりません。
⑦法定代理人の資格を証する書面
申請者が15歳未満であるときは、その法定代理人(親権者、後見人)が申請しますが、そのときは法定代理人であることを証明する書面として、戸籍謄本、裁判書謄本、本国による証明書などを提出しなければなりません。
⑧会社の登記事項証明書(登記簿謄本)
申請者または申請者の配偶者または同じ世帯の家族が会社の経営者である場合や親・兄弟などの経営している会社の取締役であるときは、その会社の登記事項証明書を法務局から取り寄せます。
⑨預貯金の現在高証明書、有価証券保有証明書、不動産の登記事項証明書
預貯金、有価証券(株など)、不動産を所有しているときには、各金融機関、証券会社、法務局などからそれぞれ取り寄せる必要があります。
⑩運転記録証明書
自動車の運転免許証を有している場合は、運転記録証明書を取りよせます。運転記録証明書というのは、運転に関する違反、事故、処分についての記録を記入した書面で、各都道府県にある自動車安全運転センターに申し込めば発行してくれます。
⑪公的年金関係書類
1.国民年金加入者で、申請者本人が自営業者等の場合、ねんきん定期便、年金保険料(直近1年分)の領収書等の写し
2.申請者が厚生年金の適用事業所の事業主の場合、年金事務所が発行した保険料(直近1年分)の小収書等の写し
を年金事務所から取り寄せる必要があります。
このように帰化申請には作成しなければならない書類に加えて官公署等から取り寄せる必要のある書類も多岐にわたり、非常に多いです。さらに、手持ちの書類のコピーを用意しなければならない書類もあります。
これを本人一人ですべて用意するのは極めて困難ですので、帰化申請をお考えの方は専門の行政書士に依頼することをおすすめします。
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