こんにちは、Wing堂ヶ芝行政書士事務所の吉本です。

 

本日は帰化申請をするにあたって作成しなければならない書類を解説していきたいと思います。

 

まず、帰化申請をするにあたっては以下の書類が必要です。

 

①帰化許可申請書

②帰化の動機書

③履歴書

④宣誓書

⑤親族の概要を記載した書面

⑥生計の概要を記載した書面

⑦事業の概要を記載した書面

⑧自宅勤務先等付近の略図

 

申請書類一式は以前にも述べましたが法務局の担当官から直接本人に手渡されたものを使用します。用紙の形式は、法務局によっては多少異なる場合もありますので、各法務局備え付けの記載例なども参照してください。

 

①帰化許可申請書

帰化許可申請書には、帰化しようとする人の国籍、住所、氏名、生年月日、両親の氏名等を記載し、さらに写真をはり付けます。

この帰化許可申請書は、申請者ごとに作成しなければなりません。したがって、同一世帯の外国人家族が一緒に申請する場合、例えば、外国人夫婦と、その夫婦間の外国人である2人の未成年の子がいっしょに申請する場合、夫婦と2人の子供の4人分を作成します。

写真は申請の日の前6か月以内に撮影した5センチメートル四方のもので、正面上半身、無帽、単身のものでなければなりません。ただし、申請者が15歳未満であるときは、父母などの法定代理人とともに撮影されたものでなければなりません。

 

②帰化の動機書

この書類には、帰化しようとする動機、理由を記載します。

自筆出来る人は、必ず自筆しなければならず、また、日本語で書くようにしてください。この書類は、申請者ごとに作成しますが、15歳未満の人は不要です。

この書類は帰化申請者が帰化を決意するにいたった動機、理由を各自がありのままに書くものです。

 

③履歴書

1つでも事柄を書き忘れたりすると、全部書き直さなくてはならず、用紙をむだにする可能性のある書類ですから、書き落とし、書き間違いなどのないように慎重に書いて下さい。

なお、1枚で書ききれないときは、2枚、3枚にわたって書きます。

この書類は、申請者ごとに作成しますが、15歳未満の人は不要です。

 

④宣誓書

この宣誓書については、あらかじめ作成するものではなく、申請書を提出する際、担当官の面前で直接署名・押印して作成するものです。申請者ごとに作成しますが、15歳未満の人は不要です。

 

⑤親族の概要

申請者と同居の親族、親兄弟(死亡者を含む)についての概要を在日親族と在外親族とにわけて記載します。


⑥生計の概要

この書類は、世帯を同じくする家族の収入、支出、資産などの生計を記載するものです。したがって、世帯ごとに作成することになります。

なお、この書類は帰化許可申請をする日の前月分を記載することになっています。したがって、あまり早く作成して提出までに月が改まってしまうと、再度作り直すことになりますから注意してください。

・支出の合計金額と収入の合計金額は一致しなければなりません。

・不動産を所有している場合、種類、広さ、時価、名義人などを記載します。この場合、その不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を用意します。

・預貯金の金額に関しては現在高証明書を用意してその額を書きます。通帳だけを見て書くと現在高証明書の金額と異なることがあるため注意が必要です。

・株券、社債などを保有している場合、その社名、数量、時価などを記載します。この場合、有価証券保有証明書を用意しなければなりません。

・高価な動産欄については、おおむね100万円以上のものを記載します。

 

⑦事業の概要

申請者または配偶者または同じ世帯の家族が、次の1から4のいずれかの場合にこの書類が必要となります。

 

1.個人事業を経営しているとき

2.会社を経営しているとき

3.父母兄弟などの親族が経営する会社の取締役に就任しているとき

4.誰かと共同で個人事業を経営しているとき

2つ以上の事業を行っている場合は、1事業ごとに作成しなければなりません。なお、会社に関してはその登記事項証明書が必要です。また、許認可等を要する事業では許認可証明書などの写しが必要となります。

 

⑧自宅勤務先等付近の略図

申請者の自宅、勤務先、取引先等の略図を一世帯ごとに作成します。略図は自宅だけでよいのか、自宅と勤務先も書くのか、あるいは取引先までも書く必要があるのかについては、各法務局によって異なります。また、用紙の形式も各法務局によって多少ことなりますので注意してください。

 

帰化許可申請ではこのほかにも取り寄せなければならない書類も多数ありますので非常にボリュームの大きな申請となっており、分からないことがあれば専門家や法務局に問い合わせるようにしてください。

 

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