こんにちは、大阪で生活保護の申請支援を行っている行政書士の吉本です。
本日は生活保護の受給者はスマートフォンを所有することができるのか?ということについて解説していきたいと思います。
結論からいくと生活保護受給者もスマホを所有できます。
一般的に所有率が7割を超えるものは生活必需品とされており、生活保護の受給中であっても生活必需品は所有できます。スマートフォンの世帯における所有率(普及率)は9割を超えており、生活保護受給者も問題なくスマホを所有することができます。
一方、活用していない土地や高価なアクセサリーなど生活必需品といえないものは所有できません。また、生活に必要ではある時計のようなものでも、極端に効果だと所有が認められないケースがあります。
また、生活保護は憲法で保障されている「健康で文化的な最低限度の生活」に基づいていますが「文化的な生活にはスマホが必要」と考えられているのもスマホの所有が認められている理由のひとつであるとされています。同様の理由で、車がないと生活が困難な地域で車やバイクの所有が認められています。
一方、10万円以上の預金や貯蓄型の保険などは、最低限度の生活に必要なものとはされません。これらを所有していると生活保護の受給が打ち切りになる可能性もあるため、注意が必要です。
生活保護の受給中は担当のケースワーカーと連絡を取り合う必要があり、この連絡のためにスマホが必要であるということもスマホを持てる理由のひとつです。逆にもっていないとスマホを持つように勧められることもあります。また、賃貸契約にもスマホが必要であることも理由のひとつです。
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