こんにちは、大阪で飲食店開業支援専門の行政書士の吉本です。

 

今回も前回に引き続き飲食店開業時に必要な労基署への届出について解説していきます。

労基署への届出は主に以下の3つがあります。

 

①適用事業報告

労働者を一人でも雇用した場合は、その事実を報告するため、労働基準監督署に「適用事業報告」を提出します。ただし、従業員が家族労働者のみの場合は、この適用事業報告は不要となっています。

 

ここで「労働者」とは、正社員、アルバイトなど雇用の形態にかかわらず、事業に使用されるもので賃金を支払われる者は、すべて該当します。

なお、営業所、支店などの事業所を設置した場合には、適用事業報告が必要になります。

 

②労災保険の加入手続き

労災保険は、原則として労働者全員を対象に、業務上災害及び通勤災害が発生した場合にその補償を行う制度です。パートやアルバイト、試用期間中の従業員等も、労災保険の補償を受けることができます。

労災保険と雇用保険をあわせて「労働保険」と呼びますが、労働保険の適用事業となったときは、まず、「労働保険の保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署または公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。

そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込み額に保険料率を乗じて求めた額)を概算保険料として申告・納付します。

お店で労災事故が発生した場合、保険関係成立届の提出を怠っていても従業員に対する保険給付は行われます。しかし、会社に対して後日、保険給付に要した費用の返還が求められることがあります。また、手続きを怠っていた場合の労働保険料は、最大2年間遡って徴収されます。

ですので、従業員を雇い入れた際は、万一の事故に備えて、すぐに労災保険の加入手続きを行ってください。

 

③就業規則の作成と届出手続き

常時10人以上の労働者を使用する場合は、就業規則を定めて所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。就業規則については少々複雑なので次回以降の記事で詳しく解説したいと思います。

 

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