こんにちは、大阪で飲食店開業支援専門行政書士の吉本です。

 

飲食店開業時に労働基準監督署への届出が必要になるのかということについて解説していきたいと思います。

 

まず、飲食店を開業して労働者を一人でも雇用したら、雇用主としての義務が発生し、労働基準監督署に「適用事業報告」の届出を行います。そして、労働災害事故発生に備えて、労災保険(労働者災害補償保険)の加入手続きを行います。これは必ず行う必要があります。

 

さらに、10人以上の労働者を常時雇用する規模で開業する場合は、就業規則を作成して労働基準監督署に「就業規則届」を提出しなければなりません。就業規則はインターネットのテンプレートなどを使って作成することもできますが後々助成金の申請にあたって必要な規定が整備されていることが要件になっていたりと非常に重要なので、専門家に依頼されることをお勧めいたします。

 

また、飲食店においては、従業員に時間外労働(残業)を命じることもよくあるかと思いますので、「時間外労働や休日労働に関する協定届」の届出も必要になります。これはいわゆる36協定のことですね。

 

このように、飲食店開業においては労基署へ提出する届出だけで結構なボリュームがあります。多忙な開業時において慣れない届出作業に忙殺されるのは非効率かと思いますので専門家に相談されることをおすすめします。

 

 

飲食店の開業支援、会社設立のことなら大阪市にWing堂ヶ芝行政書士事務所

📞 06-7502-7827(当事務所は相談無料です、お気軽にお問い合わせください)

携帯080-3807-5858(代表直通。夜間、休日も対応しております)

メール info@wing-gyousei.com

ホームページからのお問合せはこちら→お問い合わせ|天王寺区のWing堂ヶ芝行政書士事務所 (wing-gyousei.com) (一両日中にご返信致します)