こんにちは、大阪の行政書士の吉本です。

 

さて、本日は飲食店の開業について解説していきたいと思います。

 

私自身がフードサービス業界に15年以上従事していたということもあり、当事務所でも非常に得意としている許可となります。

 

まず飲食店を開業するためには資格ではなく各都道府県の保健所の営業許可が必要となります。開業の準備が整っていても営業許可のない状態で営業してしまうと行政の罰則の対象となりますので注意してください。

 

また、一般的なレストランやラーメン店などを開業するためには「飲食店営業」の許可が必要となりますが喫茶店などを営業するためには「喫茶店営業」の許可が必要となるなど、許可の種類は細分化しています。

 

ちなみに、カフェの営業は基本的には「喫茶店営業」の許可で差し支えありませんが、ランチなどの食事を提供する場合は「飲食店営業」の許可が必要となっていきます。

 

また、居酒屋などのお酒を提供する場合は別の許可が必要と思われる人もいます原則的に特別な許可が必要となるわけではありません。酒類を提供している場合でもメインで提供しているのでなければ「飲食店営業」の許可のみで問題ありません。

 

ではどういう場合に特別な許可が必要になるのかというとお酒の提供がメインの居酒屋などで深夜0時以降も営業するような場合です。この場合は保健所の飲食店営業の許可にプラスして「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要となります。

 

飲食店開業支援の実績多数、Wing堂ヶ芝行政書士事務所

 

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