こんばんは。大阪市の行政書士の吉本です。
少しずつ涼しくなってきましたね。
本日は年金を受給していても生活保護を受けられるのか?ということについて解説していきたいと思います。
まず結論としては年金の額が「最低生活費」を下回る場合にはその差額分の生活保護費が支給されます。
「最低生活費」とは厚生労働省が定める最低限度の生活の為の金額のことをいい、全国一律ではなく各地域によって異なる金額が定められています。おおよその金額をいいますと一人暮らしで約13万円、2人世帯では約18万円と考えてください。(生活保護は世帯ごとの収入を見られます)
ですので、年金を受給していたとしてもその金額が最低生活費を下回っている場合には差額分が支給されます。逆に上回っている場合は申請しても却下となる可能性が高いです。
このことは国民年金や厚生年金といった公的年金の収入だけでなく、確定給付企業年金、確定拠出年金といった個人や企業が支出する年金、個人年金にも当てはまります。
また、外国人であっても日本に永住権をもっている場合は生活保護を受けることができます。
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