こんにちは、大阪市天王寺区の行政書士の吉本です。
生活保護の申請を行うと原則として一律に「申請者を援助できませんか?」といった内容の扶養照会が行われることとなっていると思われている方は多いかと思います。
原則的に行われることとなっているとはいえやはり申請者としては行ってほしくないというのが正直なところだと思います。
この「扶養照会」に関して2021年に大幅な運用見直しが行われました。
具体的には「本人の意向を尊重し、扶養が期待できない場合」には扶養照会を行わない」という取扱に変更がなされました。この制度変更によって今まで扶養照会がネックで生活保護の申請をためらっていた多くの方が申請を行いやすくなりました。当事務所でも多数のご相談、申請のご依頼を頂くようになりました。
ではどのような場合が「扶養が期待できない場合」にあたるのでしょうか。
次のような場合が「扶養が期待できない場合」にあたるとされています。
①親族と長期間(10年以上など)連絡を取っていない場合
②親族との関係が悪い
③過去にその親族からDVや虐待を受けた
④親族も経済的に困窮している
生活保護申請に不安がある場合や対応に問題がある場合は、こうした問題に取り組むNPOなどの支援関係者や生活保護の取り扱いのある行政書士事務所などに相談することが大切です。当事務所では、生活保護の手続きにも同行したり、福祉事務所との交渉をサポートし、アドバイスを行っています。
困ったときは一人で悩まずに、私たちにご相談ください。
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