こんにちは、行政書士の吉本です。

 

会社員の方などを中心に確定拠出型年金(iDeco)に多くの方が加入されておられるかと思いますが加入者が加入期間の途中で亡くなってしまった場合はどうなるのでしょうか。

 

まず、確定拠出型年金には個人型と企業型の2つがあり、そのどちらにも老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金の4種類の給付があります。(脱退一時金については当分の間の措置とされています。2022年の改正で要件が緩和されました)

 

確定拠出型年金の加入者が亡くなってしまった場合は死亡一時金が遺族に支給されることとなっています。

 

確定拠出年金法41条によると遺族の相続順位は次のように規定されています。

 

①配偶者(事実婚含む)

②子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

③②に掲げるもののほか、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

④子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって②に該当しないもの

 

生計を維持していれば親族(3親等内に限られない)にも支給されるのと配偶者は生計維持をしていなくても第一順位であるのが特徴的かなと思います。

また、死亡一時金を受けることができる遺族の順位は、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母の順となっています。

※死亡した者が死亡する前に配偶者(事実婚含む)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうちから死亡一時金を受けるものを指定してその旨を企業型記録関連運営管理機関等に対して表示したときは、その表示したところによるものとされています。

 

相続順位は基本的に上記のようになりますが42条に欠格について定められており、「故意の犯罪行為」により加入者を死亡させた者は死亡一時金を受けることができません。

 

 

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