こんにちは、行政書士の吉本です。
持続化補助金の「常時使用する労働者」に原則としてパート従業員などの短時間労働者は含まれます。しかし、次のような場合は除きます。
①以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等
日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月 以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は 「常時使用する従業員」に含まれます。)
この要件は雇用保険の適用除外の要件と同様となっています。
②所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員(※)」の所定労働時間に比べて短い者
※この場合の通常の従業員とは、社会通念に従い、事業所において通常の従業員と判断される従業員されます。労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金体系である等、 雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することになります。例えば、事業所にいわゆる正規の従業員がいない場合、フルタイムの基幹的な働き方をしている従業員がいれば、その従業員が通常の従業員となり、その従業員より所定労働時間が短い従業員(1日または1週間の労働時間および1 か月の所定労働日数が、通常の従業員の4分の3以下である)はパートタイム労働者とします。この場合の「 パートタイム労働者」に該当するのは、「1日の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」も しくは、「1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」の場合に限ります。
この要件は健康保険や厚生年金の適用除外の要件と同様となっています。
一口にパートタイム労働者といっても常時使用する労働者に含めることができる場合とできない場合がありなかなかややこしいですね。もしわからない場合は当事務所でもお答えできますのでお気軽にお問い合わせください。
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