こんにちは、行政書士の吉本です。
持続化補助金においては業種によって常時使用する労働者数が5人以下や20人以下の事業が対象となっていますがこの「常時使用する労働者」とはどのような労働者を指しているのでしょうか?
まず常時使用する労働者から除外されるものとして法人(会社)の役員は適用除外となっています。理由としては原則として役員は労働基準法上の労働者から除外されているからであると考えられます。同様に雇用保険や労災保険も役員は適用除外となっています。(健康保険や厚生年金は原則として適用されます)ただし、例外として労働者との兼務役員など、労働者としての性格が強い場合は常時使用する労働者数に含むことができます。
次に個人事業主本人や同居の家族従事者(親族従業員)なども数に含めることはできません。個人事業主については労基法、労災保険(特別加入する場合を除く)、雇用保険、健康保険、厚生年金なども軒並み適用除外となっています。
また、育児休業中、介護休業中、傷病休業中、休職中の従業員も適用除外です。この場合は、法令や就業規則に基づいて適正に休業の手続きが実施されていることが条件となります。
また、短時間労働者については原則として数に含めることができますが一部の場合は適用除外となっています。この点について次回の記事で解説していきたいと思います。
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