こんにちは、行政書士の吉本です。

 

今回も現在第14回公募受付中の持続化補助金の賃金引上げ枠について解説していきたいと思います。

 

事業場内最低賃金を30円引き上げることによって補助金額が50万円から200万円までアップすることができる賃金引上げ枠ですが補助率は基本的に3分の2となっています。

 

例えば、90万円の補助対象経費を支出した場合には60万円が補助金として支給されます。

 

この補助金率が一定の要件を満たすと3分の2から4分の3へとアップします。

 

その要件とは、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下であることです。

 ※1:課税所得金額は以下のことを指します。 

<法人の場合>

 直近1期分の法人税申告書の別表一・別表四「所得金額又は欠損金額」欄の金額

<個人事業主の場合> 

直近1年間の「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の「課税される所得金額」欄の金額

 

この赤字事業者に対する追加要件で申請する場合には追加書類としてい以下の書類を提出する必要があります。

<法人の場合> 

・ 直近1期に税務署へ提出した税務署受付印のある、法人税申告書の別表一・別 表四の写し。電子申告(e-Tax)で申告した場合は、受付印の代用として「受付結果(受信通知)」を印刷したもの。法人税申告書を書面提出した方で表紙に受付印がない場合には、税務署が発行する、「納税証明書(その2:所得金額の証 明書)」の写しを追加で提出。 

<個人事業主の場合> 

 ・直近1年に税務署へ提出した税務署受付印のある、「所得税および復興特別所 得税」の「確定申告書」第一表の写し。電子申告(e-Tax)で申告した場合は、受付印の代用として「受付結果(受信通知)」を印刷したもの。確定申告書を書面 提出した方で表紙に受付印がない場合には、税務署が発行する、「納税証明書 (その2:所得金額の証明書)」を追加で提出。

 

 

お問合せはこちらから→お問い合わせ|天王寺区のWing堂ヶ芝行政書士事務所 (wing-gyousei.com) (一両日中にご返信致します)

 

Wing堂ヶ芝行政書士事務所のHP→天王寺区の行政書士|大阪市天王寺区のWing堂ヶ芝行政書士事務所 (wing-gyousei.com)

 

📞 06-7502-7827

携帯080-3807-5858(夜間、休日も対応しております)

メール info@wing-gyousei.com