【未成年者(18歳未満の者)の法律行為】
原則 ⇒ 未成年者が法律行為をするには、法定代理人(親権者)の同意
が必要(1人では何もできない)
例外 ⇒ 1.もっぱら未成年者の利益となる行為
2.処分を許された財産の処分
3.許された営業に関する法律行為(営業の種類の特定が必要)
これら3つの法律行為は親権者の同意は不要(1人でできる)。
1について
未成年者にとって不利益にならないのであれば禁止する必要は
ない。
2について
お小遣いの範囲内で行う法律行為なら、1人でやってOK
また、
「自転車を修理するのに使いな」と渡されたお金であれば、
修理道具を買って自分で直そうが、自転車屋に直してもら
おうが、いちいち親の許可を得ずに、1人でやってOK
3について
親が子に「あんた、パソコンに天才的に詳しいから、 パソ
コンのリサイクル小売業してもいいよ」と許可を得ていれ
ば、例えば、故障したパソコンを仕入れるのに、いちいち、
親の許可を得ることなく、1人でやってOK
親権者の同意を得ないで法律行為を行った場合は、どうなるの?
⇒ 未成年者側(未成年者本人と法定代理人)は、その法律行為を
取消すことができる。
【未成年者の保護者(法定代理人)】
①未成年者であれば、保護者として、親権者、または、親権者がいない場合には
未成年後見人が必ず付けられます。
②保護者の権限
同意見、代理権、取消権、追認権(取消権の放棄)の4つです。
~取消権と追認権~
追認は、取消しをしない意思表示なので、取消権の放棄になります。
したがって、追認をするには、取消権を持っていることが前提です。
多くの場合、取消権を持っている者は追認権も持っていますが、稀に
取消権しか持たない(追認権を持たない)場合があります。
未成年者が良い例です。未成年者にとって、取消行為は不利益にならない
行為です。行為前の状態に戻るだけで、現状維持ってことですからね。
それに対して、追認は法律行為の成立を確定させる行為なので、未成年者
本人が1人で行うことはできません。なので、未成年者本人に取消権はあっ
ても、追認権はありません。