行政書士民法の勉強を始めたばかりの頃に混乱したところです。
一応、まとめておこうと思います。
相手方または第三者が『善意・無過失』
⇒相手方または第三者は、原則として保護されます。
(過失責任の原則の裏解釈)
逆に、『善意・無過失』を保護を受けるために課される条件として考える
と、クリアーすべきハードルが非常に高いということです。
『善意・無過失』であれば保護されるというのは、契約の一方者や第三者
に対する当事者に帰責性が軽い、もしくは、ほとんどないということが
多いです。
相手方または第三者が『善意・有軽過失』
⇒相手方または第三者は、軽いといえども過失があることに変わりはない
ので、保護されるとは限りません。むしろ、保護されるケースは少ない
です。
逆に、『善意・有軽過失』で保護されるというのは、契約の一方者や第三者
に対する当事者に何らかの帰責性があるということが多いです。
相手方または第三者が『善意・有重過失』
⇒相手方または第三者は、よっぽどのことがない限り、保護されません。
原則として保護されません。重大な過失があるので当然ですね。
逆に、『善意・有重過失』でも保護されるというのは、契約の一方者や
第三者に対する当事者に何らかの相当重大な帰責性があるということです。
相手方または第三者が『悪意』
⇒相手方または第三者は、原則として保護されません。
相手方または第三者が『背信的悪意』
⇒相手方または第三者は、保護されません。
※※
契約の一方者とか第三者に対する当事者とか、分かり難い表現を使ってしまっているので、意味が伝わるのか不安です。
言葉で説明するって難しいです。図絵を書ければ分かり易くなるのですが、書き方がまだ分からないので、ご容赦下さい。