先使用権について(4) | 材料関連の特許・商標アドバイザー 弁理士 渡會祐介

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 材料関連の特許・商標アドバイザー 弁理士の渡會(わたらい)です。

 今回も、先使用権について記載します。

 先使用権は、特許と商標で、認められるための要件が違いますが、
(1)~(3)では特許についてご説明しました。
 今回は、商標について、ご説明します。

 商標法では、
「他人の商標登録出願前から
 日本国内において
 不正競争の目的でなく
 その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務
  又はこれらに類似する商品若しくは役務について
 その商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、
 その商標登録出願の際現に
 その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして
 需要者の間に広く認識されているときは、
 その者は、継続してその商品又は役務について
  その商標の使用をする場合は、
 その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を
 有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。」
 と規定されています(第32条)。

 特許法と商標法で、大きく異なるのは、
「不正競争の目的でなく」と
「その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして
 需要者の間に広く認識されているとき」
 です。

 青本によると、
「未登録周知商標についての保護規定」
 です。

 また、青本の第26条での解説によれば、
「不正競争の目的で」とは、
「他人の信用を利用して不当な利益を得る目的で」
 という意味です。

「その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして
 需要者の間に広く認識されているとき」
 については、次回、記載します。

追伸:
 弊所ホームページは、http://watarai.jimdo.com/ です。
 材料関連の特許商標についてご関心のある方は、是非、ご覧下さい。

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