材料関連の特許・商標アドバイザー 弁理士の渡會(わたらい)です。
今回も、先使用権について記載します。
先使用権は、特許と商標で、認められるための要件が違いますが、
(1)~(3)では特許についてご説明しました。
今回は、商標について、ご説明します。
商標法では、
「他人の商標登録出願前から
日本国内において
不正競争の目的でなく
その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務
又はこれらに類似する商品若しくは役務について
その商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、
その商標登録出願の際現に
その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして
需要者の間に広く認識されているときは、
その者は、継続してその商品又は役務について
その商標の使用をする場合は、
その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を
有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。」
と規定されています(第32条)。
特許法と商標法で、大きく異なるのは、
「不正競争の目的でなく」と
「その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして
需要者の間に広く認識されているとき」
です。
青本によると、
「未登録周知商標についての保護規定」
です。
また、青本の第26条での解説によれば、
「不正競争の目的で」とは、
「他人の信用を利用して不当な利益を得る目的で」
という意味です。
「その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして
需要者の間に広く認識されているとき」
については、次回、記載します。
追伸:
弊所ホームページは、http://watarai.jimdo.com/ です。
材料関連の特許商標についてご関心のある方は、是非、ご覧下さい。
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