お、遺言あるんだ。なんだ、検認もしてあるじゃん。どれどれ・・・あっ!
相続のご相談をいただいたとき、弊社ではお客様に必ず遺言の有無を確認します。
特に兄弟姉妹や甥姪の相続で相続人間の連絡が大変そうなケースでは、どんなものでもいいですよ、例えばエンディングノートやメモのようなものでもありませんか、と念入りに確認しています。
エンディングノートのように一冊になっているものの一部分とか、メモのようなものでも、条件を満たせば遺言書になります。遺言書があれば遺産分割協議をする必要がないので、その後の手続きがずっと楽になります。
川柳のケースでは、配偶者をなくされたお客様が、配偶者のエンディングノートを持ってこられました。
この方はエンディングノートを、自筆証書遺言として、家庭裁判所で検認も受けてこられました。
全文を自書、日付と署名がありましたが、なんと印鑑が押されていませんでした。
押印がされていない以上、遺言としては無効です。
そうです、無効な遺言であったとしても裁判所では検認してくれるんですね。
無効な遺言書は、法的なものではなくて、残された方へのお手紙になってしまいます。
せっかく家族のことを考えて遺言を書いたのに、残された家族、書いた本人、みんな残念に思っていることでしょう。
ところで、2020年7月から法務局で遺言書を保管する制度が始まっています。
法務局では遺言書を預かる前に、遺言書がきちんとした形式を備えているかどうか確認してくれます。
ですから法務局に預けていれば、今回のような押印がないとか、日付がないといった形式上の不備は防げることになります。
ただし、内容についての相談は受け付けていないので、相続人以外に財産を残したい場合など多少複雑な案件は、我々司法書士のような専門職にご相談いただくのが良いかと思います。