先日、各地で成人式が執り行われました。今は成人式とは言わず、国立市では「くにはたちの集い」という式典を行っていました。昨年4月から民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた影響です。
成年年齢は18歳に引き下げられましたが、成人式に出られるのは20歳になってからということのようです。ほかにもお酒やたばこ、馬券購入も20歳になってからです。ちなみに今では学生でも馬券が買えるようですね。
さて、成年年齢が引き下げられたことで、18歳からできるようになることはどんなことがあるでしょうか。
司法書士の業務で目にすることが多いのは、相続人に未成年者が含まれている場合の遺産分割です。
たとえばご主人がなくなって、相続人が奥様と19歳の子どもだった場合、
従来は未成年者と親権者の間で遺産分割協議をすることができなかったので、
特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要がありました。
昨年の改正で18歳以上の相続人は単独で親と遺産分割協議をできるようになりました。
特別代理人は未成年者の法定相続分を確保する必要があるので、この改正により配偶者がすべて相続するという遺産分割協議をすることができる年齢が引き下げられたということが言えると思います。
また、未成年者が株式会社等の役員に就任するには、親権者の同意が必要になります。
19歳の人が起業をしようと思ったら、昨年の4月までは親の同意が必要だったということです。
高校卒業後にいきなり起業するという人は少数派でしょうけれど、社会に出るのに親の同意がいるというのもおかしな話だと思うので、この改正は素直に評価できると思います。
少し話がそれますが、平成27年より前は、代表取締役は別として、取締役や監査役などの会社の役員を登記するのに、議事録以外の添付書面が不要でした。ですから、役員が未成年かどうかは法務局にはわからなかったということです。
10歳くらいの人を役員として登記したというようなことを聞いたこともあります。今日では、役員として登記するのに、印鑑証明書や住民票などの本人確認証明書を添付する必要があるので、このような登記を申請するのは難しいと思います。
ちなみに司法書士も試験は未成年でも受験できますが、司法書士として業務をするための登録は成年でないとできません。
いつか18歳の司法書士が誕生するかもしれませんね。
18歳の人に就きたいと思ってもらえる職業にするために日々精進したいと思います。