担保不動産売却代金を運転資金に使える条件とは? | オンリーワンスクール&キッズジャンププログラミング

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前回、担保不動産の売却代金の一部を銀行との話し合いで、運転資金に使えるケースもあるということをお伝えしました。

 

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その主な条件は以下であるともお伝えしましたよね。

 

1.真摯に経営課題に取組み、経営努力を行っていること

2.情報開示を適正にかつ定期的に行い、銀行に提示していること

3.借入金総額が一定の期間で返済できる、かつ債務超過が一定の期間で解消できる経営改善計画を策定する見込みがあること

4.経営者が経営責任として一定の譲歩を行う用意があること

 

では具体的にどのようなことでしょう?

 

1.2.の経営努力や情報開示については、その内容の通りなので、割愛します。

 

残りの3.4.はいかがでしょう。

 

3.の借入金が一定の期間で返済できる、かつ債務超過が一定の期間で解消できる経営改善計画とは、具体的には、次の二つの数値が満たされていることが必要です。

 

10年以内に債務超過が解消すること

20年以内に全ての借入金の返済が終わること

 

それも、無理なく策定された計画であることが重要です。

 

極端に売上が伸びる、あるいは極端に粗利益率が上がるものは、その根拠がないと信憑性がありません。

 

上記の数値が満たされる場合、銀行は当該企業を「要注意先」として金融取引を行う可能性が高くなります。

 

企業の債務者区分が要注意先の場合、銀行は正常運転資金として、短期の継続融資を行うことも可能になります。

 

正常運転資金とは、事業を継続するうえで、恒常的に必要になる運転資金のことをいいます。

 

これは、売上債権+棚卸資産-仕入債務の金額です。

 

今回のような不動産売却による資金の一部を運転資金として使うことも応需しやすくなるのです。

 

4.の一定の譲歩とは、経営努力を行う中で、経営者が責任を感じ、経営努力を行うことを示すということになります。

 

一番分かりやすいのが、役員報酬の減額であったりします。

 

上記のような条件を満たすことによって、銀行も担保不動産の売却代金の一部を運転資金に使わせてくれるケースがでてくるのです。