厚生労働省は7月26日に、介護保険最新情報vol.225を公表した。今回は、「東日
 本大震災に係る食費及び居住費等に関する補助の適用期間の取扱い」についての事
 務連絡を掲載している。
  今般の震災により被災した介護保険の被保険者の食費および居住費等に関する補
 助の適用については、「震災特別法」第90条から第92条で、特例対象期間として、
 平成23年3月11日から平成24年2月29日までの間において特定被災区域における災害
 救助法(昭和22年法律第118号)第2条に規定する救助の実施状況を勘案して厚生労
 働大臣が定める日までの間(震災特別法第50条)、実施することとされている。本
 事務連絡では、この適用期間について、平成23年8月31日までを予定していたが、
 被災地の状況等を踏まえ、平成23年9月以降も当分の間、これを継続すると知らせ
 ている。また、保険者においては、平成23年9月1日以降も当分の間、補助の対象者
 に対し、食費および居住費等に関する補助を継続するよう要請している。資料には、
 7月1日より、介護保険施設、介護事業所等での取扱いが変更される旨を知らせるリー
 フレットが付されている。
 http://www.wic-net.com/search/?i=1589&n=1