いつもお世話になっております、「はりももんが」様よりの転載です。
皆様、よろしくお願いいたします。


2010-09-27 20:40:36
テーマ:拡散
いつも大変お世話になっております、産経応援さんのブログ、
産経新聞を応援する会
http://ameblo.jp/sankeiouen/entry-10660571263.html
より、取り急ぎ、以下転載・拡散いたします!!
(産経応援様、あらためて感謝申し上げます!m(_ _ )m)


――転載ここから――


船長釈放
検察審査会に<審査申立書>を提出、
受理されました。

やってみるものです。受理されました。2名が別々に出しました。
本日昼過ぎに当地の地裁にある検察審査会に審査申立書を提出し受理されました。
申立人の代理の者が持参したので、代理の者が途中で落としたりすると困る為、受理通知は明日にでも申立人宛てに郵送するとのことでした。
申立人が改めて当該検察審査会に電話をして確認したら、検察審査会で取り上げられ審査開始となるが、それが何月何日になるかは今のところ不明、とのことでした。
審査申立書は決まった書式があり、検察審査会で検索し、裁判所検察審査会の審査申立の書式、からダウンロードできます。


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※はりももんが注※
★裁判所検察審査会↓
http://www.courts.go.jp/kensin/

★審査申立書の書式(PDF)↓
http://www.courts.go.jp/kensin/pdf/sinsa_hinagata.pdf
「審査の申立てや相談には,一切費用がかかりません。 最寄りの検察審査会事務局までお気軽にご相談ください」(裁判所検察審査会HPより)

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---以下、審査申立書の内容です----


審査申立書
申立年月日 平成22年9月27日
申立人 (資格)請求をした者
    (住居)福岡県某市某町
    (電話) 何局何番某番
    (職業) 民業 
    (氏名) 日之本太郎  印
    (生年月日) 昭和某年某月某日
罪名 刑法95条1項 公務執行妨害罪
不起訴年月日 不明
不起訴処分をした検察官 那覇地方検察庁  検事鈴木亨
被疑者 (住所) 不明
    (職業) 不明
    (名前) せん其雄 41歳
    (生年月日)不明
(被疑事実の要旨)
新聞報道によれば、平成22年9月7日午前10時15分頃、東シナ海の尖閣諸島の一つ、久場島の北北西約12キロの領海内で、哨戒中の海上保安庁の巡視船「よなくに」に対して 違法な操業をした後に逃走していた中国トロール漁船が故意に衝突した。


(不起訴処分を不当とする理由)   2名のうち一人


明らかな上記犯罪事実があるにもかかわらず起訴もせずに釈放したが、その理由として、計画性もないこと、前科もないこと、日中関係を考慮して、としている。
しかし釈放された被疑者は帰国後に再び尖閣領海に漁に出ることを公言し反省の色が全くなく、計画性がない、前科もないと判断したことの妥当性が問われる。
さらに犯罪が日中関係に考慮することを理由として不問に付されるとなれば司法への信頼に取り返しのつかない毀損を招くことになる。


(不起訴処分を不当とする理由)  2名のうち一人


犯罪構成要件をすべて満たしているのに、起訴しないことは司法としての責務を放棄したことになる。


このような検察の不作為が容認されると、日本国内において、外国人がスピード違反を犯し、取り締まりのパトカー等を棄損し逃走した場合、外国人の国籍により逮捕、起訴するか否かが左右されることになり、法治国家の根幹が揺らぐ危険性がある。

----以上----

――転載ここまで――


…やるしかないでしょ!(`・ω・´)ゞ