裁判所もその例外ではないと思います。
刑事事件の判決において、その後、えん罪であったことが
明らかになった場合、裁判官の認定等において何が問題で
あったのかについて、その検証は果たしてできるのでしょうか。
そのような検証をすることが説明責任につながり、ひいては、
国民の司法に対する信頼につながるのではないでしょうか。
本日3/16(火)の法務委員会で朝一番の9時過ぎから、
この点について、最高裁判所に質問しました。
憲法は、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職務を行ひ…」
と規定しています(76条Ⅲ項)。
最高裁は、この規定を根拠に、「裁判官には職権行使の独立」がある故に、個別の
事件審理に関して、各裁判官の判断内容の当否に踏み込んだ検証はできない、
と答弁しました。
そこで、私は、更に、
・何故、第三者の検証ができないのか。
・マスコミは判決を検証することはできるのか。
・政党の部会等では検証できないのか。
・一般国民はどうか。
・法律家による批評はできるのか。
などの質疑をしました。
最高裁は、個別事件に関する振り返りではなく、裁判所の現場における裁判官同士の
オン・ザ・ジョブ・トレーニング(OJT)や定期的に裁判官を集めて行う研修を通じて
実証的な議論をしているとのことです。
要するに、そうした内部的な研鑽を通じてえん罪が起きないように取り組んでいる、
とのことですが、そうしたいわば内輪的な訓練・討議だけで、つまり、外部の意見に
耳を傾けないで、効果的に裁判官の実力向上を図ることができるのかについては
いささか疑問があります。
また、高裁や地裁の裁判官については、最高裁が作成した名簿に基づいて
内閣が任命することになっておりますが(憲法80条Ⅰ項)、その名簿を
作成する前提として、最高裁は、下級裁判所裁判官指名諮問委員会に
裁判官の適性等について諮問することになっていますが、このシステム
がきちんと機能しているのか、ということなども、本日、質問しました。
以上の私の質問について、より詳しくお知りになりたい方は、
次のビデオをご覧ください。
【平成28年(2016年)3月16日】 法務委員会
◆ビデオ/衆議院◆
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=45638&media_type=fp
9時1分から28分間

