昨日の内閣委員会では、外国人や外国法人による土地取得について、確認の質問をしました。
まず、外国人による国内の土地の購入が北海道などで問題となっているが、政府は、全国各地における外国人や外国法人による土地取得がどれくらいあるか把握しているかを質問。
→法務省より、登記簿に国籍は記載されないのでわからない。林野庁は外国人や外国資本による森林買収に関して調査しているとのこと。
さらに、外国人や外資系企業が農地を所有することは可能か→可能との答弁。
北海道内で実際に6件あるとのこと。
そして、日本は大正14年に制定された外国人土地法で「その外国人・外国法人が属する国が制限している内容と同様の制限を勅令(※戦後においては政令)によってかけることができる」と定められているが、なぜ政令を発出しないのかを質問。
これは、まだ法律の条文に戦前の「勅令」が残っていることなど、この法律の条文のまま発出するのは困難であるとの答弁。
また、ある国の人達が、日本の土地を買い占め、住み着いて外国人村を作ってしまおうと考えた場合、現在の法律や制度においては比較的容易に永住権を取得することができることを指摘。
例えば、在留期限4ヶ月の経営・管理ビザを取得し会社(法人)を設立し、設立後に経営管理ビザの在留期限を1年に更新したり、さらに長期の経営管理ビザを取得すると、10年たてば永住権を取得できる。
最後に、私からは広大な土地取得について、許可制にするなどの規制が必要と考える旨を申し述べ、立法府、政府とも行動すべきと締めくくった。
しっかりと手を打っていかなくてはなりません。
