関係請負事業者に対し、
①安全衛生責任者、職長および作業者の安全衛生意識の
高揚を図る
②安全衛生責任者間および職長間の連絡の緊密化を図る
③労働者からの安全衛生情報の掌握等を図るため
安全衛生責任者会、職長会を設置するよう指導すること。

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