自衛隊の登録商標に類似する文字列が、警察官の募集ポスターが載っていたという新聞記事の報道があった
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201003/2010031800418
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20100318ddm041040169000c.html
http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/saitama/100318/stm1003181210001-n1.htm
http://www.47news.jp/CN/201003/CN2010031801000353.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100318-OYT1T00528.htm?from=navlp
http://www.j-cast.com/2010/03/18062536.html
http://www.asahi.com/national/update/0318/TKY201003180182.html
http://www.saitama-np.co.jp/news03/19/03.html

商標登録の番号は、第4489386号であり権利者は防衛庁陸上幕僚長である。しかし、指定商品指定役務は、
9 録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みのビデオディスク及びビデオテープ
14 貴金属製き章,貴金属製バッジ
16 紙袋,カレンダー,パンフレット,カード,手帳,ノートブック,便せん,封筒,名刺用紙,書類挟み,ステッカー,ラベル(布製のものを除く。)
26 衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)
35 広告
36 前払式証票の発行
42 陸上自衛隊に関する印刷物に掲載された記事情報の提供
である。問題になりそうなのは、第35類の広告のようだ。判例 によれば、
商標法における広告とは、第三者が広告主のために、広告主を明示して、他人を介さずに広告主の商品、サービス、アイデア等について消費者に告知、説得することを目的とするものである
ということらしい。警察が警察官の募集をすることは、“第三者が広告主のために”とは言えないし、“消費者に告知、説得する”とも言えない。

ここで問題にしたいのは、上記URLで見られる新聞記事である。これらの新聞記事に、防衛庁陸上幕僚長の登録商標が明記されており、しかも広告も載っているとするならば、新聞社が広告を行っているので商標権の侵害に該当するのではないだろうか。ときどき商標権侵害罪で逮捕の報道があり、事実関係を調べて警察は適切に行動すべきであろう。