東京電力が時効の考え方を公表~起算点は加害者が決めるのか~ | 司法書士菅波佳子のブログ

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東京電力福島第一原子力発電所から4キロの距離にある司法書士事務所。
東日本大震災は地震・津波の自然災害ですが、福島には原発の事故による人災が残される。
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東京電力が時効に関する考え方を公表しましたビックリマーク


http://www.tepco.co.jp/comp/images/13020401.pdf#search='%E6%9D%B1%E9%9B%BB+%E6%99%82%E5%8A%B9+%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9'




時効援用は、時効完成前は法的効果が無い事に言及したうえで、

①請求書の届いた時期を起算点として、

②東京電力から請求書やダイレクトメールが送られることをもって債務の承認(時効の中断)

を基本的な考え方にしているようですが、



時効の起算点を決めるのは、加害者ですか(?。?)



文科省が消滅時効に関して柔軟に扱うように要請したとありますが、

http://www.tepco.co.jp/comp/images/13020402.pdf

政府が時効を撤廃する立法措置を取れば良いんじゃないの(?。?)

ダイレクトメールの送付でする債務の承認って、「債務の範囲」は明らかなの(?。?)

東京電力が請求書を送付しているのは、仮払い金を請求した被害者のみ。

仮払い金さえも請求出来ていない被害者の扱いは(?。?)


現在明確になっていない被害者については、「個別の事情を踏まえ柔軟に対応」するって、時効も援用することがあるってことじゃないの(?。?)


先日東京電力は、時効は援用しないと公表しましたが、援用しないなら、時効の起算点など定める必要が無いんじゃないの(?。?)


認定を受ける事業計画に盛り込んだからといって、法的効果あるか(?。?)

東京電力の特別事業計画はこちら(↓)

http://www.tepco.co.jp/cc/press/2013/1224545_5117.html


時効の問題は、現在明確にされている損害項目だけじゃない。


福島の住民にとって、将来の健康被害などの方が重要な問題であり、国策で推進されてきた原子力事業によって引き起こされた事故の被害で、将来、時効に苦しめられることがあってはならない。


そもそも、この先ずっと東京電力が存続するとも限らないのに、加害企業が消滅時効を語るなパンチ!


加害者である東京電力が勝手に時効の起算点を定めて、何が被害者のためになるのでしょうか。


国は、東京電力に押しつけるのではなく、明確に責任を取る姿勢を示さなければ、国民の信頼を回復することなど出来ない。



いつになったら、それを理解してくれるのでしょう・・・・・・



やっぱり日本という国を信用してはいけません。