厄除大師
2年ほど前に公正取引委員会の取引部に相談に行った時、
「テレビのCMで家内安全、厄除、●●厄除大師」って言ってるけどいいの?」と質問した事があった。
厄が見える訳でもないし、厄除できている「合理的根拠」なんか取れるわけがないから。
消費者取引課の担当官は「国民皆がわかっているからいいんです」とて言っていたけど、じゃあ「ガマの油も良いのか」って事ですよね。 ガイドラインのない景品表示法のあやふやさがはっきりわかります。
大体 、4条2項って何だ? 公取委もわからずに運用している、とても危険な法律なんです。実は。