
ざんげ、告白いたします。
昨夜、酒を飲んで 自転車 に乗りました。しかもマウンテンバイク仕様で、灯火が付いていませんでした。
赤信号でも止まったかどうか・・。
昨夜、酒を飲んで 自転車 に乗りました。しかもマウンテンバイク仕様で、灯火が付いていませんでした。
赤信号でも止まったかどうか・・。
軽車両とはいえ「酒気帯び」を超えていたかも。
お詫びして、罰金分はできるだけ?貯金にまわし、自転車の道路交通法をお勉強いたします。
●三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
酒に酔って自転車に乗る
第百十七条の二
第百十七条の二
●一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金
(酒気帯び運転への罰則は軽車両は対象外)
第百十七条の四
二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
(酒気帯び運転への罰則は軽車両は対象外)
第百十七条の四
二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
●三月以下の懲役又は五万円以下の罰金
信号無視
第百十九条
一の二 第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反した車両等の運転者
信号無視
第百十九条
一の二 第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反した車両等の運転者