はい。
行政書士の柏崎です。
仕事をしすぎると、足がフラフラしてきます。
適度な休憩が必要ですね。でも、もっともっと仕事がしたいと思う今日この頃です。
仕事をもっとしたいと思えるのはサラリーマンではなく起業家ならではのことなのでしょうね。
本日は技術ビザに関することを書きますね。^-^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
大卒であることが「技術」ビザを取るための唯一の条件でしょうか?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
実際の相談・申請例です。
オーストラリア人Dさんの現在の在留資格は特定活動。ワーキングホリデーで1年前に来日しました。
外資系証券会社でトレーダーのPC等機器の環境サポートやSEのような技術者として採用が決まりました。
その会社のほとんどの外国人技術者は、大学でコンピュータサイエンス等を専攻して卒業し、「技術」ビザを持っている人たちばかりで、大卒であることが「技術」を取るための唯一の条件ではないかと職場の方々も考えていました。
「技術」ビザ取得の要件は、
「必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等の教育を受け」、
このほか、
「10年以上の実務経験(大学、高等専門学校又は専修学校の専門課程においてそのものの技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)」
とあります。
Dさんは、高校の専門課程(2年)で理系の科目を選択し卒業、大学でも理系学部に進みましたが2年半で中退。オーストラリアのIT系企業でソフトウェア開発に携わり4年間勤務、転職後も同様の職について2年が経ちました。その後、来日に至ります。
前述の技術取得要件の2番目”10年以上の実務・・・」を検討してみると、
高校の専門課程 2年、大学での専攻 2年半、就職してからのから来日前までの就職歴 6年、
合計10年半の実務経験があることになります。
そこで、当事務所では、Dさんの高校時代の成績表(Dさんのお母さんがオーストラリアの自宅で見つけ出してくれました!)、大学での修学記録、以前の職場からの在職証明書、これらを提出し「特定活動」から「技術」へ変更申請に成功しました。
大卒でなくても、基準省令が定める”10年以上の実務経験”これが満たされた例です。運良く高校の古い記録が揃いましたが、紛失している場合も多いと思います。以前勤務していた職場も今はないかもしれません。しかし、卒業した学校に代わりとなり得る書類の発行を依頼する、、、など、他にも経歴を証明する方法はあるかもしれません。どんな書類が代わりになりえるか、そのような問題も含めて
大卒でない方も諦めずにご相談ください。
また、高校の成績表など、過去の記録を用意するのには時間も労力も必要です。このような場合は時間に余裕を持って申請の準備に取り掛かりましょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【ビザの相談は、行政書士柏崎法務事務所へ】
(電話) 電話相談はこちら→045-228-7445
(メール) メール相談はこちらinfo@kashiwazaki-office.com
(HP)http://yokohamaviza.com/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~