勤務シフトが頻繁に変更されたのに、労働基準法が例外的に定めた「変形労働時間制」を適用するのは違法だとして、元飲食店アルバイトの男性(28)が店側に時間外手当などの支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は7日、適用を認めず、店を経営する日本レストランシステム(東京都渋谷区)に約12万円の支払いを命じた。
 変形労働時間制は、繁忙期が予想できる職場などで使われる制度。一定期間中の1日ごとの勤務時間を事前に決めておけば、一時的に法定労働時間を超えて働かせる日や週があっても、時間外手当を出さずに済む。
 訴えていたのは、2009年3月まで都内の飲食店「洋麺(めん)屋五右衛門」で勤務した男性。訴状などによると、半月単位のシフトが急に変更されたり、就業中に突然休憩に出されて勤務時間を削られたりしたという。 

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